日本塑性加工学会東北支部規則
第 1 条 (名 称)
当支部は日本塑性加工学会東北支部という。
第 2 条 (所在地)
当支部の事務所は東北地区(青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県)
内に置く。
第 3 条 (目 的)
当支部は日本塑性加工学会定款第4条にそい、支部会員の学会活動を盛んにして、
相互の親睦と塑性 加工に関する学問・技術の普及・発展をはかることを目的とする。
第 4 条 (会員)
当支部は青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福烏県に在住する日本塑性加工
学会員をもって当支部会員とする。
第 5 条 (役員および役員の選出)
1.当支部に次の役員を置く。
支部長 1名
幹 事 15名以内(うち3名は常務幹事(庶務幹事、会計幹事および事業幹事))
支部監事 2名
商議員(支部長、幹事および支部監事を含む) 20〜40名
支部顧問 若干名
2.商議員は支部正会員の互選によって決める。
3.支部長、幹事および支部監事は商議員の互選によって決める。
4.支部顧問は、幹事会の推薦で商議員会の了承によって決める。
第 6 条 (役員の任務および任期)
1.支部長は支部を代表し、会務を総括する。
2.商議員は支部長の諮問に応じ、重要な会務を商議する。
3,幹事は支部長を補佐し、会務を処理する。
4.常務幹事は日常の業務を分掌し、これを執行する。
5.支部監事は支部の会計を監査する。
6.支部顧問は必要に応じて支部長を補佐助言する。
7.役員の任期は2年(支部総会の日から2年後の支部総会の日まで)とする。
8.商議員に欠員のある場合、幹事会の了承でもって次の総会までの間、臨時に補充
することができる。
第 7 条 (総 会)
1.支部通常総会は毎年1回支部長が紹集する。そのほか必要に応じ、支部長は支部臨
時総会を紹集することができる。
2.支部総会では次の事項を審議する。
T 事業報告および決算報告
U 事業計画および収支予算
V 支部規則の改正
W その他商議員会が必要と認めた事項
3.支部総会は支部正会員の5分の1以上が出席(委任状を含む)しなければその議事
を開き議決することができない。
第 8 条 (商議員会)
商議員会は、必要に応じて支部長が招集し、次の事項を商議する。
T 総会に提出する議案
U 商議員候補者の推薦
V 支部長、幹事および支部監事の選出
W その他支部運営上の重要事項
第 9 条 (幹事会)
幹事会は、支部長が招集し、次の事項を審議決定する。
T 事業の企画
U 商議員会に提出する議案
V その他会務の遂行上必要な事項
第 10 条 (議事録および報告)
1.支部総会、商議員会および幹事会の議事は議事録に記録して保存する。
2.支部長は支部役員の選任、支部規則の改正、各事業年度の事業計画および収支予
算、事業報告および収支決算、その他重要な決議について、そのつど会長に報告
する。
第 11条 (事業年度・期)
当支部の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第 12 条 (会 計)
当支部の経費は本部からの補助金、事業に伴う収入、寄附金およびその他の収入でま
かなう。
第 13 条 (規則の変更)
本規則を変更しようとするときは、支部総会の議決を経て理事会の承認を得なければ
ならない。
第14 条 (補 則)
1.本規則に定めのない事項は本会定款に準ずるものとする。
2.本規則の運用並びに当支部の運営に必要な申合せ事項は商議員会で定める。
付 則 本規則は昭和58年4月1日より施行する。